2022.9.15「採択結果のご連絡」メールを受信。
GビズIDでログインし確認すると「採択」!
ここからは事業着手の準備をしながら交付申請フローへ進みます。
なお、早急に事業再構築を行う必要に迫られていた私は「事前着手の承認」を得て、交付申請前から事業に着手しています。
さて、採択後は借りる物件の決定、内装設計、相見積依頼、導入する機器の決定と相見積、とにかく50万円以上の支出は全て相見積。
ここで早速【第2回】で書いた立地の問題が噴出!
補助金申請から採択まで3ヶ月、物件選定し決定したのは補助金申請から5ヶ月後。
この5ヶ月で”○○エリア”に複数のインドアゴルフ大手チェーンが新規出店していた!
そこで競合回避の目的で立地を変更。「補助事業の手引き」には、
【補助事業計画変更の際の事務局への早期の相談】(補助事業実施場所の変更等)と記載されているので、事務局コールセンターへ電話し相談してみる。
※ちなみに私の採択された事業名称には”競合回避を目的とした”と入っている。
私:「採択された事業計画書にて[当面は○○エリアをメインターゲット]としていましたが、申請から5ヶ月ほど期間が経過しており、○○エリアに複数の競合店出店が確認されたので、同じく事業計画書に将来の展開として記載していた[地方郊外]への出店に変更したいのでよろしいでしょうか?」
事務局:「私は回答できる立場にないので、その内容で交付申請してみてください。結果は申請してみないと何とも言えません。」
私:「出してみないと何とも言えないでは相談になりません。補助事業の手引きに計画変更の際には事務局へ早期相談と書いてあるので相談しています。[地方郊外]も事業計画書に記載した立地なので、それで進めて良いのか、それでは補助金が交付されなくなるのか教えてください。」
事務局:「それで出してみないと何とも言えません。交付される自信がなければ一度採択を辞退し、次回の補助金に再度申請してみては如何でしょうか?」
私:「今回の採択で指定認定機関へ既に200万円の成功報酬を支払っています。事業再構築を必要としているような窮状で、再度申請を検討する費用負担はできません。そして補助金交付無しで事業推進することは運転資金を考えても会社経営を揺るがすリスクを負うことになるので、ちゃんと相談にのって欲しい。答えられないなら答えられる担当者に電話を繋いで欲しい。」
事務局:「計画地の変更については実際に交付申請されてから審査になるので、交付申請前に計画地変更の可否を判断しお伝えすることはできません。出してみないと分からない。」
なんなんだ!?この堂々巡りは。なんの相談にもならない。
これで指定認定機関は200万円の成功報酬をゲット!業務完了。
※私が契約した指定認定機関の成功報酬支払条件は”採択”。そして成功報酬は10%でした。当時は比較検討しこの条件でもリーズナブルだったと思います。
現在は指定認定機関も競争が激しくなり、もっとリーズナブルな条件を提示しているところも多いと思います。
多くの認定機関が”交付”ではなく”採択”を成功報酬支払条件としているのでご注意を!
”採択”されたからと言って”交付”が確約されるわけではありません。
私のように”交付”されなければ無駄な支出となるだけ。