BusinessRestructuringのブログ

事業再構築補助金で痛い目に合った事業者のプログ

【第2回】無責任な手数料稼ぎの認定支援機関、これが不交付の原点だった!

認定支援機関から事業計画書の確認を受けることが必須要件の一つとなってます


新規事業を「インドアゴルフ練習場」に決めた私は、事業再構築補助金についても調べ始める。そこで直面したのは申請手続きの煩雑さ。

調べて出来ないこともないが全てを自分でこなそうとすると本業にかなりの支障が出る恐れあり。

中小企業庁が発表している「事業再構築指針の手引き」では、すべての事業再構築の種類(事業類型)や申請類型の要件についての詳細な説明の後、「留意事項」として「計画の策定に当たっては、まずは自身で御検討いただいた後、認定支援機関や金融機関に相談してください。と記載されています。

そこで事業計画書の作成は私がヒアリングを受ける形で認定支援機関のサポートを受けることに。

着手金を払い、WEBミーティングを重ね、15ページに渡る「事業計画書」が完成。

「これが初稿です。」とメールで送付された「事業計画書」には所々に別の事業者の名称、下書きや消し忘れの形跡が、、、なんだ、使い回しか。

修正を依頼し、気になった点を指摘。

特に気になったのは出店立地について、私からのヒアリングで何カ所か候補に挙げた1箇所のみに言及し、「当面は○○エリアをメインターゲットとする。」との記載。

これについてはメールで、○○エリアに立地を絞り込んでいるわけではなく他にも候補地はあり、物件情報の入手や申込による物件賃貸借交渉の結果次第では変更もあるので特定のエリアだけ書かない方が良いのでは?

と質問してみたところ、「計画地の変更は後からできるので大丈夫。」「出店立地は流動的なので大きな問題ではない。」との返信。

専門家が言うのだから大丈夫か、とその時は認定支援機関の担当者を信じてしまった。

しかしこれが不交付の原点!補助金申請し採択される前から不交付が決まっていたようなものだった!